業務内容

産業医の業務内容


産業医は、従業員の心身の健康を守り、安全で働きやすい職場づくりに貢献する専門家です。
丸の内フォレスト産業医事務所では、以下のような多様な業務を通じて、企業の健康経営をサポートしています。
冒頭に一覧表としてまとめ、その下に一つ一つの説明をしていきます。
当事務所の産業医サービスは、法令遵守を第一としながらも、企業ごとの実態や運用方針を踏まえた、柔軟かつ実効性のある支援を提供しています。

参考:厚生労働省「産業医制度の概要」
厚生労働省が定める産業医の業務内容がまとまっています。ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


業務項目 内容の概要
職場巡視職場を定期的に訪問し、作業環境・リスクを確認。改善提案を行います。
安全衛生委員会への出席法令順守や労災予防の観点から助言。必要に応じて講話も実施。
健康診断後の事後措置健診結果を踏まえて、就業可否や生活指導を行います。
ストレスチェックと面談対応集団分析と高ストレス者の面談を実施。職場改善にも反映。
書類作成支援労基署提出用の書類作成をサポート。厚労省ガイドラインに準拠。
過重労働者対応・復職支援面談・復職判断・復帰後支援を一貫して実施します。
メンタルヘルス対策不調の早期発見と予防を支援。専門機関との連携も可能。
特別研修メンタルヘルスやハラスメント防止など、実践的な研修を提供。
健康相談従業員の体調・心身不調に応じ、早期対応や医療連携を行います。
リモート産業保健オンラインでの面談や委員会対応、全国対応が可能です。
目次

1. 職場巡視

産業医が定期的に職場を訪問し、作業環境や衛生状態を確認の上、リスク低減に向けた具体的な改善提案を行います。​
CO₂濃度や照度のチェック、整理整頓状況の確認などを通じて、健康障害や労災リスクを未然に防ぎます。​
当事務所では、企業の実態や事情に応じて、巡視の内容や頻度を柔軟に調整いたします。​
一律の指導ではなく、「まずはできることから」という視点で、自発的な職場改善の定着を長期的な視野に立って支援いたします。​

産業医がオフィスを職場巡視して作業環境を確認している様子

2. 安全衛生委員会への出席

安全衛生委員会に参加し、職場の実情に合わせた意見を提供します。法令順守、労災リスク軽減、働きやすい環境づくりを支援いたします。必要に応じて、産業医からの講話や提案も行います。


3. 健康診断後の事後措置

健康診断の結果を踏まえ、就業可否の判定や生活習慣のアドバイスなど、医学的な見地からの助言を行います。


4. ストレスチェックと高ストレス者面談

ストレスチェックの実施、集団分析、本人同意のうえでの高ストレス者面談を実施します。面談結果は職場環境の改善や従業員支援につなげます。

産業医が面談を行う様子 産業医 高ストレス者 面談 産業医 長時間労働 過重労働 面談 

5. 労働基準監督署への書類作成支援

衛生委員会報告書や面談報告書など、必要な提出書類の作成と整備を支援。初めてのご担当者でも、厚生労働省のガイドラインに沿って安心して対応できます。


6. 過重労働者の面談・復職支援

時間外労働が一定基準を超えた従業員との面談を実施し、健康リスクの評価と対応を行います。休職判定、復職判定、復職後の支援も一貫してサポート。


7. メンタルヘルス対策支援

精神的不調の早期発見と予防に取り組み、従業員のメンタルヘルスを守ります。専門機関との連携や、企業全体への継続的な助言も実施します。


8. 社員向け特別研修

メンタルヘルス研修やハラスメント防止研修など、職場の課題に応じた社員研修を実施。講師として産業医が登壇し、現場目線での実践的な内容をお届けします。


産業医が社内研修 社員研修を行う様子。メンタルヘルス研修 ラインケア研修 ハラスメント研修 産業医

9. 従業員の健康相談

個人面談を通じて、健康不安や生活習慣、メンタル不調の相談に応じます。本人の状態に合わせ、医療機関との連携や会社へのフィードバックも行います。


10. リモート産業保健

テレワーク時代に対応した、オンラインでの面談や衛生委員会出席、ストレスチェック対応などを実施しています。全国どこからでも相談できる体制を整えています。


よくある質問(FAQ)

Q1. 職場巡視の頻度はどれくらいですか?
A. 原則として月1回が推奨されますが、企業の規模や業種に応じて調整可能です。

Q2. 高ストレス者の面談は義務ですか?
A. 本人の同意があった場合に実施されます。企業としては面談の機会を設ける必要があります。

Q3. 書類提出に不備があった場合どうなりますか?
A. 労働基準監督署から指導が入る場合があります。弊所では厚生労働省の基準に準じて作成を支援いたします。

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